(注)
1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。
3.「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
4.「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。
5.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。
6.「正常債権」(B)とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。
7.「担保・保証等による回収見込額」(c)は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
8.「貸倒引当金」(d)には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
9.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)です。