ちょうししんきんでは、職員の「仕事と生活の調和」を推し進める「ワークライフバランス推進室」を設置し、「ワーク」「ライフ」「バランス」の実現に向け、次のような施策・制度を実施しています。
週1回、「ノー残業デー」を実施しています。
毎年1回、「リフレッシュ休暇」(土日を合わせて最大連続9日間)の取得を促進しています。
また、年次有給休暇を午前と午後に分けて個別に「半日休暇」として取得することができることに加え、「時間単位」での有給休暇も取得することができます。
年次有給休暇とは別に、慶弔休暇や災害休暇、赴任休暇のほか、次のような特別有給休暇を取得することができるようにしています。
妊娠中の悪阻等による体調不良や健診通院のための休暇として、年次有給休暇とは別の特別有給休暇「マタニティ休暇」(妊娠期間中5日)を取得できます。半日単位での取得もできます。
小学校就学前の子を養育する職員は、その人数に応じて、年次有給休暇とは別の特別有給休暇「子の看護休暇」を取得することができます。「半日単位」や「時間単位」での取得もできます。
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は、その家族数に応じて年次有給休暇とは別の特別有給休暇「介護休暇」を取得することができます。「半日単位」や「時間単位」での取得もできます。
3歳に満たない子を養育する職員、または、要介護状態にある家族を介護する職員は、所定労働時間を超えて労働させないようにしています。
小学校就業の始期に達するまでの子を養育する職員、または、要介護状態にある家族を介護する職員は、一定の時間を超えて時間外労働をさせないようにしています。
保育所入所を希望しているが入所できない場合などには、子が2歳に達する日の属する年度末(3月31日)まで「育児休業」することができます。
小学校3学年を終了するまでの子を有する職員は、2時間を超えない範囲で30分単位で勤務時間を短縮することができます。
常時介護を必要とする家族を有する職員は、対象家族1人につき通算93日間、同一対象家族について3回までの範囲内で「介護休業」することができます。
要介護状態にある家族を介護する職員は、2時間を超えない範囲で30分単位で勤務時間を短縮することができます。
結婚、出産、育児、介護などに専念する為、または、転職、起業、資格取得等のキャリアアップの為に当金庫を退職した職員が、一定期間経過後に改めて就業を希望する場合に、原則として退職時と同等の等級・職位を付与するなど、再雇用をバックアップする制度です。
「次世代育成支援対策推進法」および「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく当金庫の行動計画等は「「銚子信用金庫行動計画」「女性の活躍に関する情報公表」について」をご覧ください。
「くるみん認定」とは、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を目的とする「次世代育成支援対策推進法」に基づき、企業の自発的な次世代育成支援に関する取り組みを促すため、行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした企業が申請・認定を受けることができる制度です。
当金庫は、今後も職場環境を整備し、仕事と育児の両立を支援する「子育てサポート企業」として、職員が働きやすい職場づくりに取り組んでまいります。