無利息型普通預金(決済用預金)について
当金庫では、預金保険制度により全額保護の対象となる「無利息型普通預金」(決済用預金)の取扱いをしています。お預入れを希望されるお客さまは、当金庫窓口までお申し出ください。
決済用預金とは
決済用預金とは、(1)無利息(利子がつかない)であること、(2)要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)であること、(3)決済サービス(公共料金の自動支払いなど)を提供できること、という3要件を満たす預金のことで、預金保険制度により全額保護されます。
当金庫では「無利息型普通預金」がこの決済用預金にあたります。
無利息型普通預金の特徴
- 決済用預金の3要件(無利息、要求払い、決済サービスの提供)を満たす預金ですので、預金保険制度により全額保護されます。
- 現行の普通預金と同様に、公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
- 現行の普通預金と同様に、個人のお客さまにつきましては、総合口座のお取扱いができます。
現行の普通預金と無利息型普通預金の相違点
現行の普通預金
利息 |
毎日の店頭表示利率を適用します。 |
税金 |
- 個人の利息には20.315%の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)。
- 法人の利息は総合課税となります。
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マル優 |
個人の場合はマル優の取扱いの対象となります。 |
預金保険制度の
保護対象額 |
決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。 |
無利息型普通預金
利息 |
利息はつきません。 |
税金 |
利息がつかないので税金はかかりません。 |
マル優 |
利息がつかないのでマル優の取扱いの対象となりません。 |
預金保険制度の
保護対象額 |
預金保険制度により全額保護されます。
- 預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
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ペイオフおよび預金保険制度については「預金保険制度 Q&A」をご覧ください。
現行の普通預金から無利息型普通預金に切り替えるには
- 当金庫所定のお手続きを行っていただくことで、ご利用中の普通預金を「無利息型普通預金」に切り替えてお使いいただけます。
- ご利用中の普通預金から「無利息型普通預金」に切り替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。また、キャッシュカードをお持ちの場合も、そのまま引き続きご利用いただけます。
- ご利用中の普通預金の前回利息支払日から「無利息型普通預金」への切替日前日までに発生する利息(未払利息)につきましては、当金庫所定の日にお支払いいたします。
切り替え手続時にご用意いただくもの
- 切り替えになる普通預金通帳
- 普通預金お届印
- 印紙代200円(手続時にご提出いただく「無利息型普通預金・取扱依頼書」に貼付していただきます。)
- 「無利息型普通預金」は新規の口座開設もお申込みいただけます。
- 「無利息型普通預金」から(利息のつく)普通預金への切り替えも可能です。