平成26年6月30日
銚子信用金庫
当金庫では、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みとして、平成22年6月1日より、預金規定等に暴力団排除条項を導入し、お客さまから暴力団等の反社会的勢力ではないことの表明・確約をお願いしております。
このたび、この取組みを強化するため、平成26年7月1日より、順次、預金規定等の暴力団排除条項を一部改正させていただきます。
なお、改正後の預金規定等は、すでにお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に推進してまいります。
これまでの属性要件である「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」に、次の(1)~(5)の要件を追加します。
さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、法律において一定の業を営むことができないとされていること等に鑑み、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加します。
暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当金庫は免責される旨、逆に当金庫に損害が生じたときは当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を追加します。
お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。