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トップ > お知らせ > 2012年 > 当座勘定規定における暴力団排除条項の一部改正について
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当座勘定規定における暴力団排除条項の一部改正について

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平成24年1月31日
銚子信用金庫

 当金庫では、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年6月1日(火)より、普通預金取引をはじめとする各種預金規定やその他の取引規定等に暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力との関係遮断に努めております。
 このたび、警察庁および金融庁からの要請を受け、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行う目的で「当座勘定規定」を改正し、平成24年2月1日(水)より適用させていただきます。
 なお、改正後の当座勘定規定は、すでにお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。

【改正内容】

1.反社会的勢力の属性要件の明確化

 これまでの属性要件である「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」に、次の(1)~(5)の要件を追加します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、法律において一定の業を営むことができないとされていること等に鑑み、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加します。

2.免責・損害賠償規定の追加

 暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当金庫は免責される旨、逆に当金庫に損害が生じたときは当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を追加します。

 当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進してまいりますので、お客様には、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

関連情報

  • 預金規定等における暴力団排除条項の一部改正について(平成26年6月30日)
  • 定款変更のお知らせ(会員からの反社会的勢力の排除について)(平成24年9月24日)
  • 暴力団排除条項の導入のお知らせ(平成22年5月24日)
  • 反社会的勢力に対する基本方針
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