平成24年9月24日
銚子信用金庫
平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年10月1日付で定款を変更することといたしました。
これにより、下記「1」のいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記「2」のいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(2) 次の各号のいずれかに該当する者
(1) 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(2) 加入申込書でしていただく、上記「1」の(1)および(2)のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。