平成22年5月24日
銚子信用金庫
当金庫では、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年6月1日(火)より、普通預金取引をはじめとする各種預金規定やその他の取引規定等に暴力団排除条項を導入することといたしました。
- 暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断により契約を解除させていただくことを定めたものです。
- 改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。
- 平成22年6月1日(火)以降は、普通預金、当座預金、貸金庫等の新規取引お申込の際に、お客様が暴力団等の反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いいたします。
本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
当金庫は、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断に努めてまいりますので、お客様には、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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