平成25年度税制改正により「地方税法の一部を改正する法律」等が施行されることに伴い、2016年1月1日以降、法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
法人のお客さまにつきましては、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息等から、地方税5%の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。
なお、個人のお客さまにつきましては変更ございません。
・普通預金 ・通知預金 ・納税準備預金 ・定期預金 ・定期積金
対象 | 2015年12月31日まで | 2016年1月1日以降 |
---|---|---|
預金利息 給付補填金 |
20.315% (国税15.315%) (地方税5%) |
15.315% (国税15.315%) |
※ 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。(2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税が課されます。)
最新情報・詳細情報につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認ください。
「復興特別所得税」については、「復興特別所得税に関するお知らせ」ページをご覧ください。