預金・公共債の利子、出資金の配当金、投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
- 2012年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。本法律により2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになります。
具体的な税率は以下のとおりとなります。
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~2012年12月31日 |
2013年1月1日~2037年12月31日 |
預金利息
給付補填金 |
20%
(所得税15%)
(住民税 5%) |
20.315%
(所得税15.315%)
(住民税5%) |
国債の利子 |
20%
(所得税15%)
(住民税 5%) |
20.315%
(所得税15.315%)
(住民税5%) |
信用金庫の
普通出資配当金 |
20%
(所得税20%) |
20.42%
(所得税20.42%) |
- 上記は、当金庫で取り扱っている商品・出資金の利子・配当金等に対する税率を掲載しております。投資信託など、上記以外の復興特別所得税につきましては、お取引先金融機関・税務署等でご確認ください。
- 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。
- 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
- 少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
- 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
詳しくは窓口にお問合せください。最寄の営業店窓口については、「店舗のご案内」ページをご覧ください。
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