「経営者保証に関するガイドライン」の遵守について
平成25年12月5日に「経営者保証ガイドライン研究会」から、経営者保証に関して、中小企業、経営者および金融機関による対応についての自主的自立的な準則とする「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、平成26年2月1日より適用が開始されております。
銚子信用金庫では、経営者保証について、「経営者保証に関するガイドライン」を遵守して取扱うこととしております。
銚子信用金庫
「経営者保証に関するガイドライン」に関するご説明
- 経営者保証は、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権保全等の必要性等の観点から、中小企業のみなさまの資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。
一方、ガイドラインでは、主たる債務者において以下のような点が将来に亘って充足すると見込まれる場合には、金融機関は、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえたうえで検討することとされています。
1.法人の事業資産と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
2.法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬、配当、オーナーへの貸付等)が、社会通念上適切な範囲を超えない。
3.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
4.法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
5.経営者等から十分な物的担保等の提供がある。
そこで、お客さまごとにガイドラインに定められた事項等を総合的に勘案して経営者保証の必要性を検討させていただいております。
- 原則として、保証債務の履行請求時には、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案したうえで、請求の範囲を検討いたします。
また、保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理に則った整理を申し立てた場合には、金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとされており、当金庫の保証契約にはその旨が規定されています。
- 経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性がありますので、ご相談等により経営者保証の必要性を再度判断いたします。
「経営者保証に関するガイドライン」について
- 「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)とは、経営者保証(中小企業の経営者等による個人保証)における合理的な保証契約のあり方などを示すとともに、主たる債務者の整理局面における保証債務の整理を構成かつ迅速に行なうためのルールとして「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が策定したものです。
- ガイドラインでは、保証契約時等の対応として、(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況とそれを踏まえた債権者の対応、(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直しなどについて規定されています。
- また、保証債務の整理の際の対応として、(1)経営者の経営責任のあり方、(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方などについて規定されています。
- ガイドラインの積極的な活用により、中小企業、経営者および金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化、中小企業の各ライフステージにおける取組意欲の増進を図り、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力を引き出し、日本経済の活性化に資することが目的とされています。
- ガイドラインは、法的拘束力はないものの、中小企業・保証人・債権者が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。適用開始日(平成26年2月1日)以降、新たに保証契約を締結する場合や、既存の保証契約(適用開始日以前に締結されたものを含みます。)について保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、このガイドラインが適用されることになります。
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