2024年6月24日
お客さま各位
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が、2018年1月より施行されました。この法律にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、毎年一定の期日に金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金等につきましては、事前に当金庫ホームページにおける公告によりお知らせします。
なお、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。
銚子信用金庫
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
当金庫との取引において、休眠預金等活用法の対象となる「休眠預金等」とは、休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。詳しくは、「休眠預金等のお取り扱いについて」をご参照ください。
お客さまの預金等が休眠預金となっているかご確認いただく場合や、払戻し手続きをご希望の場合には、ご本人さまであることが確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、お取り扱いの店舗までご照会・ご相談ください。
以上
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