2019年8月30日
銚子信用金庫は、デビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業者のA型決済事業者※1として登録が完了しました。
つきましては、対象のJ-Debit加盟店※2で当金庫のデビットカードを利用して決済をされたお客様に5%の還元を実施いたします(一部フランチャイズ店舗は2%の還元となります)。
※1 消費者還元を実施する事業者を指します。
※2 本事業対象外の店舗、お取引があります。ご利用時に店舗でご確認ください。
個人の普通預金(総合口座普通預金を含む)等のキャッシュカードに付帯しております「J-Debit」となります。
※本決済サービス(J-Debit)の利用にあたっては、入会費用・年会費は無料です。
当金庫で発行しているキャッシュカードとなります。
1ヵ月毎にポイント相当額をとりまとめ、お取引のあった月の翌々月中までに還元いたします。
(例)10月にJ-Debitを利用され、引落しが完了した場合、12月中には還元いたします。
利用金額に応じたポイント(ポイントの詳細については3.をご確認ください)をお客様に付与し、
当該ポイント相当額をお客様の口座へ入金することとします。
月に15,000円を上限とします。
「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条1項に掲げる
不当な取引ではないことおよびポイント還元時点で当金庫に口座が存在することが必要です。
通帳摘要欄に本事業のポイント還元による入金であることを以下のとおり明示します。
明示方法(10月に該当取引を行った場合の例):
振込依頼人名として「JD10ガツシヨウヒシヤカンゲンジギヨウ」とします。
J-Debitの取引日から口座への入金実施までとなっております。
他のポイントへの交換はできません。還元時に1ポイントを1円として自動的に交換します。
ポイント還元時に当金庫の口座を解約している場合(口座・キャッシュカードはあってもJ-Debitは停止されている場合も含む)にはポイント還元を実施しませんので、取扱いには十分ご留意ください。
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、 中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
詳しくは運営主体である「キャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局のホームページ」をご確認ください。
平成31年度政府予算に基づいて施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当金庫がキャッシュレス決済事業者として、「デビットカード取引規定(241KB)
」に定義される「デビットカード取引」を行う利用者(一般消費者に限ります。)に対して消費者還元を実施する場合には、「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定
(178KB)
」が適用されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。