預金規定の改定のお知らせ
2019年7月10日
お客さま各位
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、下記のとおり預金規定の改定を行わせていただきます。
記
1. 改定を行う規定
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 納税準備預金規定
- 当座勘定規定 (一般用)
- 当座勘定規定 (専用約束手形口用)
2. 改定日
2019年10月10日
3. 改定内容
次の条項の追加をさせていただきます。(各規定共通)
(取引の制限等) 新設
- 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
(解約等) 新設
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
以上
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