平成30年1月4日
当金庫をご利用のお客さまへ
平成30年1月から、マイナンバー制度に関する関係法令等が改正・施行され、預金口座へのマイナンバーの付番が開始されました。
金融機関は、国税通則法などの定めに基づき、預金口座にマイナンバーを紐付けて管理することが義務付けられており、当金庫では、新規に口座を開設されるお客さま、既に口座をお持ちのお客さまに、マイナンバー(個人番号・法人番号)の届出をお願いしております。
お客さまから届出いただいたマイナンバーは、預金保険法に基づく名寄せや災害時の円滑な払戻し、行政機関などの税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うためなどに利用させていただきます。
マイナンバー届出のご協力をお願いいたします。
銚子信用金庫
マイナンバー制度に関する詳細情報・最新情報は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」でご確認ください。
不審な電話などがありましたら、最寄りの警察署等にご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。