「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は振り込め詐欺等の犯罪に利用された金融機関口座に滞留している犯罪被害金を被害者の方へ返還するための手続きを定めたものです。
振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、警察へ被害届を提出し、振込先の金融機関にご連絡・ご相談ください。
当金庫の口座に、振り込め詐欺等の犯罪被害金を振り込まれた方は下記のお問合せ窓口にご連絡ください。
銚子信用金庫 お客さま相談窓口
連絡先 : 0120-600-181
受付時間 : 月曜日~金曜日のAM9:00~PM5:00(祝日などの信用金庫休業日は除きます。)
預金保険機構のホームページ上で振り込め詐欺救済法に基づく公告が実施されています。
この公告で、被害者の方は、振り込んだ口座について振り込め詐欺救済法の手続きがなされているか、なされていれば手続きはどこまで進んでいるのか、残高はいくらあるのか、申請期間はいつまでか、などの情報を確認することができます。
当金庫に被害回復分配金の支払申請書を提出された方(またはその代理人の方)は、当該口座に関する被害回復分配金の額等を記載した「決定表」を閲覧いただけます。
閲覧を希望される場合は、事前に上記のお問合せ窓口までご連絡ください。当金庫より閲覧日時・場所・必要書類等をご案内させていただきます。
月曜日~金曜日のAM9:00~PM5:00(祝日などの信用金庫休業日は除きます。)
当金庫本支店
決定表閲覧請求書 ・ 本人確認書類(運転免許証など)