営業・経営広報
お客さまの本人確認に関するお願い
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、
改正犯罪収益移転防止法に基づく「取引時確認」にご協力ください。
窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(※)に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
(※) 平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更されました。
取引時確認が必要な主なお取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりのお取引開始
- 10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い、外貨両替
- 融資取引
上記のお取引以外にも、取引時確認をさせていただく場合があります。ご協力をお願いします。
取引時確認で確認させていただく事項
個人のお客さま
ご確認させていただく事項 | ご提示いただく書類等 | ||
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1 | ご氏名・ご住所・生年月日 | ● 運転免許証(運転経歴証明書) ● マイナンバーカード ● パスポート ● 在留カード ● 特別永住者証明書 |
いずれか1種類をご提示ください。 |
○ 健康保険証 ○ 国民年金手帳 ○ 取引に使用する実印の印鑑登録証明書 |
いずれか2種類をご提示ください。 (なお、◎の書類は、○ の書類とペアでご提示ください。) |
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◎ 住民票の写し(記載事項証明書) ◎ 印鑑登録証明書 ◎ 現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書等 |
|||
2 | ご職業・お取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
3 | ご来店された方のご氏名・ご住所・生年月日 | 上記1と同様 |
4 | ご本人との関係またはご本人のためにお取引を行っていること | ○ 住民票(同居のご親族の場合のみ) ○ 委任状 |
法人のお客さま
ご確認させていただく事項 | ご提示いただく書類等 | |
---|---|---|
1 | 名称・本店または主たる事務所の所在地 | ○ 登記事項証明書 ○ 印鑑登録証明書 |
2 | ご来店された方のご氏名・ご住所・生年月日など | 上記「個人のお客さま」の 1 と同様 |
3 | 法人のお客さまのためにお取引を行っていること | ○ 委任状 ○ 登記事項証明書(代表権のある役員の方のみ) ○ 上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認 |
4 | 事業内容 | ○ 登記事項証明書 ○ 定款の写し |
5 | お取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
6 | 実質的支配者(※)のご氏名・ご住所・生年月日 | お客さまの申告により確認させていただきます。 (※)法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。 |
その他ご留意いただきたい事項
- 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
- お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- 法令等で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
- 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
- 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
● 犯罪収益移転防止法とは
近年、犯罪組織によるマネー・ロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金移動が、金融機関以外の事業者を利用して行われるなど、その手口は複雑化してきています。こうした背景を受け、犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪収益移転防止法」が制定されました。
同法では、これまでの金融機関等のほか、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者など対象事業者が広がり、対象事業者には取引時における本人確認やこの確認に関する記録の保存などが義務付けられています。
平成25年4月1日に「改正犯罪収益移転防止法」が施行され、従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、取引の目的、職業や事業内容等についても取引時に必要な確認事項として追加されました。
平成28年10月1日に「改正犯罪収益移転防止法」が施行され、取引時の確認方法等が一部改正されました。
詳しくは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。
※外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)および実特法に基づくお客さまへの確認手続きについてはこちら
※当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策についてはこちら
≪ 本件に関するご相談窓口 ≫
銚子信用金庫 総務部 経営管理課
住所: 〒288-8686 千葉県銚子市双葉町5番地の5
電話番号: 0479-25-2114
FAX: 0479-22-9909
Eメール: お問い合わせフォームへ
受付時間: 月曜日〜金曜日のAM9:00〜PM5:00
(祝日などの信用金庫休業日は除きます。)
銚子信用金庫 総務部 経営管理課
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(祝日などの信用金庫休業日は除きます。)