営業・経営広報
電子記録債権「でんさい」のご案内
−法人・個人事業主のお客さまへ−
手形に代わる新しい決済手段「でんさいネット」が平成25年2月18日から始まりました。
電子記録債権「でんさい」は、「ちょうししんきん」でご利用いただけます。
ただ今、ご相談・お申込み受付中です。
・2007年6月電子記録債権法の成立
・2008年12月同法の施行
・全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:「でんさいネット」といいます。)で、信用金庫をはじめ全国の金融機関が加盟をしています。「でんさいネット」の電子記録債権を「でんさい」といいます。
でんさい(電子記録債権)とは・・・
「でんさい(電子記録債権)」は、パソコン等で「でんさいネット」の「記録原簿」に電子記録をすることで、でんさいの発生(手形でいう振出)や譲渡(手形でいう裏書)等ができる手形・売掛債権の問題点を克服した新たな決済サービスです。
手形 | 売掛債権 |
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■紙媒体のため、作成・交付、保管コスト。 ■盗難、紛失リスク。 ■印紙税負担。 |
■本当に債権が存在するかどうか確認するためのコストや二重譲渡リスク。 ■流動性に乏しく早期の資金化が困難。 |


手形・売掛債権の問題点を克服した新たな制度
「でんさいネット」の取引イメージ
「でんさい」を利用するには債務者、債権者の両方が「でんさいネット」の利用契約をされていることが必要です。
メーカー(債務者)が「でんさい」で納入業者(債権者)に支払いを行うケース
(手形でいう約束手形の振出)
- メーカー(債務者)が「でんさいネット」に「発生記録請求」を取引金融機関を通じて行います。
- これにより「でんさいネット」が記録原簿に「発生記録」を行うことで「でんさい」が発生します。
- 納入業者(債権者)に取引金融機関を通じて発生した情報が通知され、納入業者は自身を受取人とした「でんさい」の情報を確認します。
- 支払期日になると、自動的にメーカーの口座から資金を引き落とし、納入業者の口座へ振り込まれます。

手形のように取引金融機関に譲渡して「でんさいの割引」もできます。
受取った「でんさい」は納入企業と取引金融機関の間で合意のうえ、手形割引のように取引金融機関に譲渡(譲渡記録)して「でんさいの割引(現金化)」を受けることができます。

受け取った「でんさい」を支払い等のために譲渡することができます。
一次下請け業者が期日前に二次下請け業者に「でんさい」を譲渡するケース
- メーカー(債務者)が「でんさいネット」に「発生記録請求書」を取引金融機関を通じて行い、これにより「でんさいネット」が記録原簿に「発生記録」を行うことで「でんさい」が発生します。
- 一次下請け業者は受け取った「でんさい」を取引金融機関を通じて「譲渡記録請求」を行い、「でんさいネット」が記録原簿に「譲渡記録」を行うことで「譲渡」が成立します。この際「譲渡記録請求」には「保証記録請求」も併せて行います。
- 支払期日になると、自動的にメーカーの口座から資金を引落とし、二次下請け業者の口座へ振り込まれます。

受け取った「でんさい」を必要な分だけ分割して譲渡することができます。
メーカー(債務者)が一次下請け業者に1,000万円を「でんさい」で支払いを行い、一次下請け業者は受け取った1,000万円の「でんさい」のうち300万円を期日前に二次下請け業者に分割して譲渡したケース
- メーカー(債務者)が「でんさいネット」に「発生記録請求」を取引金融機関を通じて行い、「でんさいネット」が記録原簿に「発生記録」を行うことで「でんさい」が発生します。
- 一時下請け業者が受け取った「1,000万円のでんさい」から「300万円分のでんさい」を切り分けるための「分割記録請求」と切り分けた「300万円のでんさい」を二次下請け業者に譲渡するための「譲渡記録請求」(この際「譲渡請求」には「保証記録請求」も併せて行う)を行い、「でんさいネット」が記録原簿に「分割記録」と「譲渡記録(保証記録が随伴)」を行います。
- 支払期日になると、自動的にメーカーの口座から資金を引落とし、一次下請け業者と二次下請け業者の口座へ振り込まれます。

「でんさい」のメリット
支払企業(債務者)、納入企業(債権者)の両方にメリットがあります。
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■手形の発行は事務手続が面倒。 ■搬送代の負担も大きい。 |
■ペーパーレスだから、手形発行、振込の準備など、支払いに関する面倒な事務負担が軽減される。 ■手形の搬送コストも削減される。 |
■手形の印紙税負担が発生。 | ■印紙税は課税されない。 |
■手形、振込、一括決済など、複数の支払手段があり、非効率。 | ■手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能で効率化が図れる。 |
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■紛失や盗難が心配、保管も面倒。 | ■ペーパーレスだから紛失や盗難の心配がない。 ■厳重に保管、管理する必要がなくなるので、無駄な管理コストを削減できる。 |
■必要な分だけ分割して譲渡や割引ができない。 | ■必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができる。これは「でんさい」特有の大きなメリット。 |
■取立手続が面倒。 | ■支払期日になると取引金融機関の口座に自動的に入金されるので、面倒な取立手続は不要。 |
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■入金までの資金繰りが大変。 | ■「でんさい」は流通性の高い債権。これまで資金繰りのために利用できなかった売掛債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができる。 |
「でんさいネット」の制度設計(手形との比較)
「でんさいネット」では、簡潔な記録(記載)事項、債務者の単独手続による発生(振出)、譲渡人の信用補完(担保裏書)、支払不能処分制度(取引停止処分制度)を採用しており、手形と同様の制度設計となっています。
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【必要的記載事項】 金額、受取人名、振出人の署名等、必要最低限の記載事項 |
【記録事項】 記録できる事項を基本的なものに限定し、定型化 |
【債務者の単独行為による振出】 手形券面の作成等は、債務者が単独で実施 |
【債務者の単独行為による発生】 債務者単独の手続による発生が基本 |
【裏書の担保的機能】 裏書人は、原則として遡及義務を負う |
【譲渡人の信用補完】 譲渡時には、原則として譲渡人の保証がセットされる仕組み |
【取引停止処分制度】 6か月に2回の不渡りで銀行取引停止処分 |
【支払不能処分制度】 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備 |
関連情報リンク
「でんさいネット」および「でんさい」の詳細につきましては、株式会社全銀電子債権ネットワーク「でんさいネット」のホームページをご参照ください。
ご利用のお申込み
「でんさいネット」のご利用には、当金庫に利用申込書を提出していただく必要があります。
一定の審査をさせていただき、利用契約締結等を経てご利用が可能となります。
(お申込みにあたり現在事項全部証明書、印鑑証明書等、当金庫所定の書類が必要になることがあります。)
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お問合せ窓口
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≪ 「でんさい」に関するお問い合わせ先 ≫
ちょうししんきん でんさいサービス担当
電話番号 : 0479-25-2158
受付時間 : 平日9:00〜17:00
(土・日・祝日など、信用金庫休業日は除きます。)