ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2016 (資料編)

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概要

銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2016 (資料編)

債権区分残高(a)(うち貸出金以外)654129,05610,962140,019正常債権合 計(除く正常債権)総与信額うち保全額(b)  担保、保証額(c)  貸倒引当金(d)保全率(b/a)引当率(d/(a-c))平成27年度平成27年度単位/百万円単位/百万円、%破綻先債権延滞債権3カ月以上延滞債権貸出条件緩和債権開示額合計11710,0521963410,824平成26年度3809,396363,42313,2369,589(25)うち保全額(b)  担保、保証額(c)  貸倒引当金(d)保全率(b/a)引当率(d/(a-c))残高(a)(うち貸出金以外)3,459125,89313,430139,324平成26年度1,134(135)8,836(59)要管理債権危険債権破産更生債権及びこれらに準ずる債権1,134944190100.00%100.00%7,4004,8372,56383.76%64.10%2,6842,16651777.60%40.06%71864375100.00%100.00% 8,7185,4013,31790.92%79.21%3032396446.41%15.43%718(113)1. リスク管理債権等■リスク管理債権 信用金庫法に基づくリスク管理債権については、自己査定における破綻先に対する貸出金を「破綻先債権」、実質破綻先・破綻懸念先に対する貸出金を「延滞債権」として開示しています。リスク管理債権の残高は、貸出金の回収可能性の有無に関係なく、貸出金の総額を開示しています。その基準は、以下のとおりです。■金融再生法に基づく開示債権 金融再生法に基づく開示債権では、自己査定に基づく破綻先・実質破綻先債権を「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、破綻懸念先債権を「危険債権」、要注意先債権のうち「3カ月以上延滞債権」「貸出条件緩和債権」を「要管理債権」、その他の債権を「正常債権」として開示しています。金融再生法における資産の開示対象は、貸出金、債務保証見返、未収利息、仮払金、貸付有価証券、外国為替であり、貸出金以外の債権も対象になります。(注) 貸倒引当金は個別貸倒引当金および要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金です。延滞債権破綻先債権3カ月以上延滞債権貸出条件緩和債権元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。法人税法施行令に掲げる事由とは、以下のいずれかに該当する債務者の貸出金です。①更生手続開始の申立てがあった債務者②再生手続開始の申立てがあった債務者③破産手続開始の申立てがあった債務者④特別清算開始の申立てがあった債務者⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者⑥国外にある債務者について、上記に掲げる事由に類する事由が生じた債務者未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金です。元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しない貸出金です。債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および3カ月以上の延滞債権に該当しない貸出金です。資料編Ⅲ 直近の2事業年度における財産の状況12