ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2015 (資料編)

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概要

銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2015 (資料編)

Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O15貸借対照表の注記1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。2.有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。3.有価証券運用を主目的とする合同運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、上記2.と同じ方法により行っております。4.有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。○建物34年~47年○その他3年~6年5.無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。6.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。7.外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。8.貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載している直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権のうち、総与信額が一定額以上の破綻懸念先及び経営改善計画を策定している債務者のうち、計画との乖離が著しい先並びに当該経営改善計画が「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」とは認められない先で、当金庫を主力取引金融機関としておりかつ未保全額が一定額以上の破綻懸念先については、債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積った上で、当該キャッシュ・フローの金額と債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を計上しております。総与信額が一定額未満の破綻懸念先については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が資産査定結果を監査しております。なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は31,547百万円であります。(会計上の見積りの変更)当事業年度より、破綻懸念先に対する信用リスク管理を一層強化したことに伴い、経営改善計画を策定している債務者のうち、計画との乖離が著しい先並びに当該経営改善計画が「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」とは認められない先で、当金庫を主力取引金融機関としておりかつ未保全額が一定額以上の破綻懸念先については、より精緻にその予想損失額を算出することを目的として、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上する方法から、債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積った上で、当該キャッシュ・フローの金額と債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を計上する方法へ変更しております。これにより、個別貸倒引当金は706百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ706百万円減少しております。9.投資損失引当金は出資金等の下落に対する損失に備えるため、必要と認められる額を計上しております。10.賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。11.退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。○数理計算上の差異各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年~13年)による定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から損益処理当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。1制度全体の積立状況に関する事項(平成26年3月31日現在)年金資産の額1,549,255百万円年金財政計算上の給付債務の額1,738,229百万円差引額△188,974百万円2制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合(平成26年3月31日現在)0.36%3補足説明上記1の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高210,459百万円及び別途積立金21,485百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金72百万円を費用処理しております。なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記2の割合は当金庫の実際の負担割合と一致しません。(会計方針の変更)企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下、「退職給付会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法をポイント基準から期間定額基準へ変更するとともに、割引率の決定方法をイールドカーブ等価アプローチへ変更しております。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が450百万円増加し、利益剰余金が450百万円減少しております。なお、当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。12.役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。13.睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。14.偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。15.債務保証損失引当金は保証債務の履行に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。16.消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。17.理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額25百万円18.有形固定資産の減価償却累計額5,546百万円19.貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、電子計算機及び営業用自動車については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。なお、個々のリース資産に重要性が認められないため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。20.貸出金のうち、破綻先債権額は380百万円、延滞債権額は9,396百万円であります。なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。3資料編