ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2014 (資料編)
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銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2014 (資料編)
Ⅰ財務諸表Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O14■監査報告書平成26年6月24日開催の第105期通常総代会で承認を得た貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、千葉第一監査法人の監査を受けています。資料編■報酬等に関する事項(報酬体系について)1.対象役員当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事および常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」および「賞(1)報酬体系の概要【基本報酬および賞与】非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与については、総代会において、理事全員および監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しています。そのうえで、各理事の基本報酬額については役位や在【退職慰労金】退職慰労金については、在任期間中に引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っています。なお、当金庫では、対象役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めています。任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しています。また、各監事の基本報酬額および賞与額については監事の協議により決定しています。a.決定方法b.決定時期と支払時期(2)平成25年度における対象役員に対する報酬等の支払総額区分対象役員に対する報酬等(3)その他「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官2.対象職員等支払総額64当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。なお、平成25年度において、対象職員等に該当する者はおりませんでした。与」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。(単位:百万円)(注)1.対象役員に該当する理事は5名、監事は1名です(期中に退任した者を含む)。2.左記の内訳は、「基本報酬」60百万円、「退職慰労金」4百万円となっています。なお、「退職慰労金」は、当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の額です。が別に定めるものを定める件」(平成24年3月29日付金融庁告示第22号)第3条第1項第3号および第5号ならびに第2項第3号および第5号に該当する事項はありませんでした。(注)1.対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めています。2.「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して2%以上の資産を有する会社等をいいます。当金庫は、連結子法人等に該当するものはありません。3.「同等額」は、平成25年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。4.平成25年度において、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおりませんでした。8