ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2013

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概要

銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2013

Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O13当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」といいます。)を営業店または経営管理部(本部)で受付けています。1.苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。2.事実関係を把握したうえで、営業店、関連部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。3.苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。4.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受付けています。5.東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、経営管理部または上記「全国しんきん相談所」へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接、申し立てていただくことも可能です。名称住所電話番号受付日時東京弁護士会紛争解決センター〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-303-3581-0031月~金(祝日、年末年始除く)9:30~12:00、13:00~15:00全国しんきん相談所住所〒103-0028東京都中央区八重洲1-3-7受付日時信用金庫営業日9:00~17:00電話番号03-3517-5825受付方法電話、手紙、面談東京三弁護士会第一東京弁護士会仲裁センター〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-303-3595-8588月~金(祝日、年末年始除く)10:00~12:00、13:00~16:00第二東京弁護士会仲裁センター〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-303-3581-2249月~金(祝日、年末年始除く)9:30~12:00、13:00~17:006.東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等をご利用いただくこともできます。なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ東京三弁護士会、全国しんきん相談所または経営管理部にお尋ねください。(1)現地調停……東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。(2)移管調停……当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O13お客さま保護管理態勢7.当金庫の苦情等の対応当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、「金融ADR制度」も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。※「金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)」とは、金融商品に関連するトラブルを紛争解決機関により迅速に解決する制度です。●苦情等への取組体制お客さまお苦申情し等出の営業店報告・連絡報告・連絡話し合い連携常勤会等連携検討・見直し関連部署紛争解決への対応連携経営管理部(お客さま相談窓口)苦情等のお申し出話し合い紛争解決の取次ぎ依頼適切な説明・他機関の紹介検証連携内部監査全国しんきん相談所紛争解決の取次ぎ苦情等のお申し出紛争解決(現地調停・移管調停)の申し立て弁護士会仲裁センター等29